【草加事件】少年が冤罪で逮捕….未解決の謎と真犯人を追う。冤罪少年の現在は?

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草加事件は、少年たちが冤罪で逮捕された未解決の事件であり、刑事と民事裁判の判決が異なるケースとして注目されています。

被害者の少女の遺体が発見された当初から逮捕までの経緯や冤罪の疑惑、裁判の行方、そして事件後の少年たちの人生について詳しく探ってみましょう。住田弁護士もテレビに登場し、注目を集めた事件の真相とは何なのでしょうか?未解決事件として今もなお残る謎に迫ります。

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草加事件とは?少年が冤罪で逮捕された事件

草加事件は、女子中学生が殺害された事件で、当時13歳から15歳だった少年たちが逮捕されました。この事件は、刑事裁判では有罪とされなかったものの、民事裁判では無罪とされた異例の結末を迎えた事件であり、彼らが無罪になるまでの経緯と状況を詳細に紹介します。

少年たちは冤罪の容疑で逮捕された

草加市の埋立地で女子中学生が絞殺された事件で、5人の少年が容疑者として逮捕され、1人の少年が告発人として扱われました。彼らは一度は少年審判で有罪とされ、少年部門や児童相談所に送られましたが、その後の捜査で冤罪であることが明らかになりました。未成年の少年たちは無実ながら殺人罪で起訴された事件です。

この事件は、偽の容疑により将来を奪われた13歳から15歳の少年たちの苦しい事件です。少年たちは元々、行動が悪かったものの、冤罪のために思春期から成人に至るまで改善される道を奪われました。

この事件の被害者は、殺害された女子だけでなく、冤罪の容疑をかけられた少年たちも長い間周囲の目に晒され苦しんでおり、犯罪者として扱われたことを考えると、少年たちもこの事件の被害者と言っても過言ではありません。

草加で発生した女子中学生の殺人事件

草加市の埋立地で発見されたのは、八潮市に住む女子中学生でした。現場では複数の人の足跡が発見されたため、複数の犯人の可能性があるとされ、タイヤの跡も見つかりました。女子中学生は絞殺され、服の乱れなどから強姦による殺人である可能性があるとされました。

しかし、この事件について一般の人々を驚かせたのは、殺人容疑で警察に逮捕された人物だけではありませんでした。被害者の所在地である八潮市において、事件現場である草加市に住む13歳から15歳の6人の少年が犯人として逮捕・監視されたことが判明したため、未成年の少年が中学生を殺害したという恐ろしい事件となりました。

他の未成年者による殺人事件については、こちらの記事をご覧ください。

草加事件の概要

草加事件は、1985年に起きた事件であり、未解決の謎も残っています。被害者は草加市ではなく隣の八潮市に住む中学生の女子であったことが分かっています。なぜ八潮市に住む少女が草加市で死亡している状況なのか、この事件の謎に迫ってみましょう。

少女の遺体は埋立地に遺棄されていた

1985年の午後、隣の市に住む女子中学生の遺体が、草加市の廃土保管場に遺棄されているのが発見されました。畑の一角が残土で埋め立てられていたため、雑草が生い茂り、周辺には街灯などの明かりがなかったため、夜は暗く、昼夜を問わず通行する人も少ない場所でした。

首を絞められ殺害され、争った痕跡はない

被害者は絞殺され殺害されましたが、遺体周辺の雑草が乱されていないことや、被害者と犯人の間に争いの跡が見られないことから、この廃土保管場は殺人現場とは異なる場所である可能性も考えられました。したがって、この場所での殺害後に別の場所に遺棄されたと推測されました。

6人の少年が容疑者として逮捕される

捜査が進むにつれて、行動がいつもよりも悪かった草加市在住の13歳から15歳の6人の少年が調査線上に浮上しました。13歳の少年は、少年Cの発言を基に容疑者として指導され、14歳から15歳の5人の少年が逮捕されました。

草加事件の容疑者逮捕までの経緯

なぜ警察はこの6人の未成年少年を指名手配し逮捕したのでしょうか?未成年の少年や少女の捜査や尋問などは慎重に行わなければなりません。少年たちを容疑者として特定するまでの経緯を見てみましょう。

「少年Cが被害者の女子を見た」という報告があった

少年たちを容疑者として特定したのは、1件だけの報告からでした。草加警察署に対して、「少年Cが他の人に対して『被害者の女子を絞殺された日の午前0時頃、八潮の中央病院の近くを歩く被害者の女子を見た』と話していた」という情報が寄せられたため、警察は自発的に少年たちに事情を聞く方向で動きました。

少年A、B、D、Eも容疑があるとして警察は逮捕

寄せられた報告の信憑性は不明ですが、少年A、Bはこの報告に関連していたことから、以前から一緒に犯罪行為を行っていた少年Cの問題行動に加えて、その日から捜査が自発的に行われ、少年A、B、Cが当日の犯行を自供したため、逮捕されました。

少年Cの弟である少年Dは犯罪を否定しましたが、拘置措置が決定しました。また、少年Eは車を運転していたと自供しましたが、他の少年たちが少女を殺害したことについては知らないということで、彼の他の友人が少女を殺害したかどうかについてはわかりませんが、少年Eも共犯として逮捕されました。

その後も少年Fも逮捕される

少年Fは最後まで犯罪を否認しましたが、事件当時他の逮捕された少年たちと共同行動していたことから、共犯の可能性があるとして逮捕方針を固めることが決定しました。少年Fは8月3日に逮捕され、犯罪グループで最後に逮捕された人物です。

草加事件の被害者が発見された状況

被害者は絞殺された状態で遺されていました。少女が発見された時の状況を、4つの項目に分けて詳細に紹介します。

仰向けで寝そべり、服が乱れていた

少女の遺体は仰向けで発見され、スカートが腰まわりまで捲り上げられ、下着も膝まで下げられている様子でした。上半身は裸で、被害者のプラスチックのスリップが首に巻かれている様子が見受けられました。

スカートには精液の痕跡と襟には一本の髪の毛

犯人のものと思われるAB型の精液がスカートに付着しており、他の血液型は検出されませんでした。被害者のシャツの襟元からも、血液型の髪の毛が一本残されていました。被害者の少女がA型であったため、この髪の毛も犯人のものとされる見解がありました。

強姦などの痕跡は認められない

被害者の遺体の周辺には荒らされた痕跡がなく、被害者の膣や体表面からは精液は検出されず、膣裂傷もなく、被害者が生前や事件直前、それ以前に性行為を行った形跡はなかったため、強姦は行われていなかったことは明らかです。

強姦などの痕跡が見られないのに、服装が乱れて裸になっている事や、犯人の思われる精液が被害者の衣服に付着していたことは、依然として謎に包まれており、その真相はまだ解明されていません。

乳房から唾液が検出される

被害者が性交渉をした形跡はありませんが、体は裸であり、被害者の乳房から唾液が検出されました。また、この唾液の血液型はAB型であることが判明しています。彼らは強姦を目的として少女に襲い掛かったが、途中で殺人に切り替えたとの憶測もあります。

草加事件の被害者はどんな人物だったのか?

被害者となった女子中学生は、普段どのような生活を送っていたのでしょうか?真面目な女子中学生だったのでしょうか?周囲の話によると、被害者となった女子中学生は小学生の頃からさまざまな問題行動があったとされていますが、私たちは殺害された少女の日常の様子について説明します。

被害者少女は6年生の頃から放浪癖があった

被害者の少女の行動が変わったのは小学校の6年生ごろだといわれています。家を頻繁に抜け出すなどの放浪癖がありましたが、しばらくすると自宅に何度も戻ってくるなど、家族が戻ってくるという考えもあったようです。

少女の家庭環境の詳細はわかっていませんが、小学校の中で家出を繰り返すような放浪癖があったことから、家庭環境は決して完璧ではなかったと推測され、少女自身も複雑な家庭環境に身を置いていたのかもしれません。

一時的に教護院にも入院していた

家出を繰り返すなどの問題行動があった少女は、一時的に教護院に収容された可能性もあります。家出を繰り返していたことから、被害者となった少女は普段から良い行いをしていなかったことが想像されます。また、事件当時は京僧院と呼ばれていましたが、現在は児童自立支援施設に名称が変わっています。

矯正教育院に入所するような行動をしていたのであれば、少女が思春期に入って考えれば必ずしも悪い方向に走り続ける可能性があったと考えられ、家族が早い段階から少女と話し合い対策を取るなどの方法を取っていれば、違った将来があったかもしれません。

草加事件被害者少女の事件当日の足跡

被害者となった少女は殺害される前から家出を繰り返していたとされ、少女の行動に問題があったとの声も一部で囁かれています。当日の被害者の女子中学生の足跡を見てみましょう。

その朝、母親と喧嘩をして家出

被害者となった少女は小学校の6年生から家出を繰り返しており、登校することもあったということから、日常的にはあまり良い行動をとっていなかったことがわかります。事件の日の朝には母親と喧嘩をし、家を出てしまいました。

具体的にどれほど大きな喧嘩だったのかははっきりとはわかっていませんが、喧嘩の日と家出の日が事件の日と偶然重なってしまったことや、休みの日に事件が起こらなければ被害者が命を落とさなかったかもしれないという不運な重なりがあったとされるので、不運な重なりが重なった悲しい事件です。

母親が街を歩いているのを見かける

少女が家を出た後、母親は13時頃に少女が街中でさまよっているのを目撃しますが、追いかけたり話しかけたりはせずそのまま置いていったとのことです。何度も家出を繰り返していたため、母親もあまり大したことではないと思っていたのでしょう。

この時点で母親が声をかけていたら、二人で家に帰っていけば少女が事件に巻き込まれることはなかったかもしれませんが、結果として少女は命を落としてしまいました。少女の普段の行動に問題があったため、母親自身も見かけていても放っておいたのか、あるいはある意味、それが当然だったのかという意見もありました。

最後に目撃されたのは21時以降に知人の家を訪ねた時

被害者の少女の最後の目撃証言は、事件の当日の21時以降に友人の家を訪ね、泊めてくれるよう頼んだというものですが、その後、なぜ友人の家を出たのか、泊まることを断られたのか、あるいは自ら友人の家を出たのかはわかっていません。

草加事件の犯人とされた少年たちの供述

逮捕された少年たちは警察の取り調べの中でどのような供述をしたのでしょうか?一時は殺人を認めたものの、その後、否認に転じるなど、供述は錯綜しました。容疑者少年たちの取り調べの詳細を詳しく見ていきましょう。

少年A・B・Cが殺人を自供

警察は周囲の人々の証言から少年A・B・C・Dのいずれかが事件に関与している可能性があると判断し、少年A・B・Cは取り調べが始まった日に犯行を自供しました。さらに、少年Cの弟である少年Dは犯行を否認しました。

少年Eが被害者を車に乗せたと供述

少年Eは被害者を自分の車に乗せ、事件現場に近づいたことは認めましたが、現場に到着しても車から降りず、殺人については全く理解しておらず、関与していないという一部の容疑に対しては否認しましたが、事件現場に被害者を近づけたことで逮捕されました。

容疑者たちはその後、自供を撤回し容疑を否認

逮捕され監視下に置かれた少年たちは一度は女子中学生の殺害を自供し、別の少年の裁判の証人としても出廷しましたが、その後、一転して自供を撤回し始め、少年事件の少年刑事裁判が結審されるまで否認し続けました。

草加事件の容疑者たちは普段、行いが良くなかった

逮捕され監視下に置かれた少年たちが普段からあまりいい行いをしていなかったとの噂があります。では、少年たちは普段どのような生活を送っていたのでしょうか?少年たちの日常生活を詳しく見ていきましょう。

少年たちは小学校の頃から繰り返し窃盗を行っていた不良

6人のうち4人が小学校5年生の頃から度重なる窃盗などを繰り返していたとされています。また、シンナーの使用なども繰り返し、窃盗だけでなく家出なども頻繁に行っていたということは周囲の人々にも知られた事実です。

少年Aは少年院にさえ送られたことがある

少年Aは小学校の頃から行いが良くなかったが、中学校に入ってからもシンナーや家出に加えて、小学校の頃から行っていた窃盗に続いて無免許運転なども繰り返し、1984年に少年院に送られました。また、事件が起こった日には、母親と喧嘩して家出していたことがわかっています。

少年B.C.D.は窃盗で生計を立てていた

少年Bは小学校3年生の頃からオートバイや自動車の窃盗を繰り返し、Cも自動車の破損やシンナーの使用など10回以上警察に補導されたことがあります。事件前からどのくらい前から家出をしていたのかは定かではありませんが、窃盗や自動車の破損などでお金を稼いでいたとされています。

少年Dは少年Cの弟であり、兄と一緒にオートバイや車の盗難、車の標的となる車の破損、シンナーの使用などを繰り返していました。事件の約一か月前まで、車の盗難の手助けを受けて児童相談所に送られましたが、数日後には帰宅し、再び兄や兄の友人と一緒に盗みなどで生計を立てていました。

草加事件の裁判結末①刑事裁判

草加事件の被告として逮捕、監視下に置かれた6人の少年たちの刑事裁判では、警察が犯人と判断した信憑性や少年たちに下された最終判決を解明していきましょう。

草加事件の結末:冤罪からの救済

被害者を巡る冤罪事件として知られている草加事件。この事件では、逮捕された少年たちが無実を訴え続けた。しかし、逮捕された6人の少年の血液型と被害者から検出された体液の血液型が一致しなかった。被害者の血液は混ざっていると主張され、結果的に5人の少年は少年拘置所に送られ、1人は児童相談所に送られることとなった。

控訴したが、棄却された

2人の少年は判決に不満を持ち、高等裁判所に控訴したが、高裁は地裁の判決を支持し、控訴を棄却した。さらに、少年たちは最高裁にも控訴したが、最高裁も少年たちの控訴を棄却し、少年たちの保護処分が決定されることとなった。

草加事件の請求 ② 民事訴訟の結末

草加事件では、刑事裁判と同様に少年審判が行われ、実際に少年たちは少年拘置所に送られたり、児童相談所に送られたなど、有罪とされた。しかし、刑事裁判とは別に民事訴訟も行われることが決定された。では、民事訴訟の詳細や結果について見ていこう。

被害者の両親が少年たちと親権者を相手取り訴訟を起こす

被害者の両親は、被害者である中学生の少女の保護者である6人の少年と少年たちの親に対して損害賠償請求の民事訴訟を起こした。裁判の結果は揺れ動き、ついに2002年に最高裁の判断に委ねられ、最終判決が出された。

最高裁で一度有罪となる

地裁では被害者の両親(原告側)の主張が退けられ、被告である少年/少年の親が無罪とされた。しかし、高裁では少年たちが警察の取り調べで自白したことが信用性があると判断した。

再審で無罪が確定する民事裁判で

その後、最高裁に控訴したが、最高裁は高裁の判決を差し戻し、再審では自白の信用性がなく、証拠が不十分として無罪判決が下された。

刑事裁判と民事裁判の判断が異なる異例の展開

少年たちは刑事裁判において少年法に基づく処分として有罪とされたが、民事裁判においては無罪とされたため、被害者の両親の控訴は退けられた。その結果、刑事裁判と民事裁判の判断が異なる極めて異例の状況となった。

刑事裁判の保護処分の取り消し請求は退けられる

民事裁判で少年たちが無罪となったことから、彼らは刑事裁判の判断の取り消しを3度にわたって請求したが、いずれも退けられた。取り消し請求が退けられた理由は、保護処分が終了しているために利益がないからだ。

なお、現在では少年法が改正され、保護処分が完了した後でも保護処分の取り消し請求が可能となっている。したがって、一度保護処分の判決が下され、その後無罪が確定した場合、保護処分の取り消し請求を行い、名実ともに無罪の判決を受けることができる。

民事裁判で無罪となった草加事件の決め手は何だったのか?

草加事件で逮捕された少年たちは、被害者の遺族による損害賠償請求の民事訴訟で無罪とされた。では、彼らが無罪となった裁判判決の決め手は何だったのか?なぜ彼らが無罪とされたのか、詳しく見ていこう。

自白で正確な情報や秘密が出なかった

民事裁判で無罪とされた要因は2つある。

犯人自身であれば、犯人だけが知っていることが必ずある(マスメディアでは非公開)が、自白においてそれが明かされなかったため、犯人であることの証拠がなくなったことが無罪の一因となった。

少女に付着した体液と少年たちの血液型が一致しない

もう一つの理由は血液型の不一致である。検察側は被害者の血液と少年たちの血液が単純に混ざっていると主張したが、科学的根拠がなく、最高裁も犯人である人物の血液型がAB型であると認めたため、血液型が誰とも一致しない少年たちは無罪とされた。

草加事件後の元少年たちはどうなったのか?

草加事件で逮捕され、その後無罪となった少年たちはどうなったのだろうか?無実の罪を受けた彼らが冤罪に苦しんだ年月と、その後の行動を紹介しよう。また、冤罪が確定するまでに20年かかった事件についての記事はこちらをご覧ください。

冤罪の苦しみと記者会見の開催

この事件で逮捕された少年たちは、17年間も無実を主張し続けてきた。そして、彼らがついに30代を超えた時、無罪が確定した。彼らが長い年月を通じて受けた痛みは計り知れず、周囲の人々から自分が犯人のように見られ、見続けられた。そこで、彼らは冤罪被害者が二度と現れないようにするため、記者会見を開催することを決めた。

6人の内3人が本名を公表し、記者会見に出席

少年たちは警察や検察、裁判所によって生み出された冤罪の被害者である。少年たちにとって、冤罪によって少年時代から成人期までを失ってしまった負担は取り返しの付かないものである。彼らが冤罪被害に苦しんだ事実を世界に知らしめるため、6人の被害者のうち3人が本名を公表し、勇気ある行動として称賛された。

草加事件の真犯人は誰なのか?

結果的に、最初に逮捕された少年たちは少年審判で有罪とされ、少年拘置所や児童相談所に送られたが、民事訴訟では無罪とされた。他にも別の犯人がいるとされているが、この事件の真犯人はどうなったのだろうか?この事件の最終的な結末を見ていこう。

草加事件の真犯人は未だに見つかっていない

被害者の女子中学生の衣類に付着していたとされる真犯人の血液型はAB型であり、逮捕された少年たちの中にはAB型の人物はいなかった。そのため、真犯人は別の人物であるとされているが、事件から30年以上経った現在でも真犯人は見つかっていない。

草加事件の公訴時効は2000年に迎える

最初に逮捕された少年たちが無罪であることが判明した際、被害者の遺族は「再捜査をすぐに始めて、早く真犯人を捕まえてほしい」と訴えましたが、結局この事件は2000年に公訴時効を迎え、真犯人を捕まえることなく終結しました。

偽りの告白によって捜査が進められ、結局犯人は別とされ、捜査は元の木阿弥となり、最終的には公訴時効の成立によって元の地点に戻されてしまいました。偽りの告白によって告訴された少年たちは被害者であると言えますが、真犯人をつかむことができなかったことにより、被害者の遺族からすれば、彼らが偽りの告白を作り上げたために捜査が停止したことも、再び被害者となったと言えるでしょう。

草加事件の主任検事はテレビにも登場した住田弁護士

住田裕子さんは現在弁護士として活動していますが、弁護士になる前は検事として勤務していました。また、この冤罪事件となった草加事件の裁判で主任検事を務めたこともあるようです。この事件で主任検事を務めた住田裕子さんについて触れてみましょう。

「法律相談センターには行列ができる」で登場した有名弁護士たち

日本テレビのレギュラー番組である「法律相談センターには行列ができる」には、歴代最強の弁護士のひとりとして住田裕子弁護士も登場しています。一緒に演じた中には、橋田徹さんや丸山和也さんなども政界に進出した人々もいました。「法律の母」とも呼ばれることもあります。

テレビ局からのコメント依頼には応じなかった

住田裕子弁護士はテレビ局からこの事件についてコメントするよう依頼されたが、彼女は依頼を拒否し、秘密保持の理由を挙げてコメントしなかった。しかしこの発言には賛否がある。確かに未公開の事件について語ることは秘密保持違反になるが、既に一般に知られている事件であれば、秘密保持違反にはならないという意見もある。

再犯防止と処遇方法について

これまでに未成年者によって犯された犯罪は数多く存在しています。窃盗や強奪などの軽微な犯罪からリンチや殺人・傷害事件などの凶悪犯罪まで、さまざまな種類があります。未成年者の更生を目指す法律である少年法は、制定されてからほぼ50年間ほとんど改正されておらず、2000年に初めて改正され、2007年に再度改正されました。

少年法の改正の必要性、未成年の少年たちが犯罪に走ってしまう背景、そして少年たちが犯罪を犯さずに回復し、日常生活を送るための処遇方法について見ていきましょう。

少年法改正の背景と必要性

少年法は1948年に制定され、2000年に改正されるまで52年間改正が行われませんでした。成人と比較して更生の可能性があるため、2000年までは刑事責任の対象は16歳以上とされていました。

2000年に改正された理由は、1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件です。この事件では男女の小学生が殺害された事件でしたが、犯人は当時14歳の少年であり、刑事責任が問われませんでした。そのため、この事件を受けて刑事責任の対象年齢を2歳引き下げ、14歳と改正されたのです。

次に少年法が改正されたのは2007年です。2000年に少年法の改正により14歳から刑事責任が問われるようになったが、2003年に中学1年生の少年が4歳の男児を屋上から突き落として殺害する事件が起き、翌年の2004年には小学生の少女がクラスメートをカッターナイフで刺殺する事件が発生しました。これを受け、少年法はさらに改正され、14歳からおおよそ12歳に引き下げられました。

犯罪を犯す未成年者の年齢が低くなり、凶悪な犯罪を未成年者も犯すという状況が増えている現実を受けて、少年法の適用に関して賛否が存在しているのが現状です。まだ若く人格形成が未熟なため、未成年者の少年たちに関しては名前などは公表されません。

しかし、あまりにも凶悪過ぎる犯罪であれば改善の余地がなく、名前の公表や年齢にかかわらず、成人と同様の刑事責任を問うても良いという意見も近年では集まっており、将来の少年法のあり方に注目が集まっています。

少年が犯罪に走る特性と処遇

少年が犯罪に走る場合、いくつかの特徴があると言われています。親が離婚し、親の交際相手などの事実婚関係で他の人が家にいる場合や、親からの虐待、または親自身が幼少期に犯罪を犯したことがあるために放置してしまうといった家庭環境に問題がある場合などです。逆に無関心ではなく、親の執拗な甘やかしといった厳重な保護も逆効果となるケースもあります。

そして、少年院に入所し、更生プログラムを受けたにもかかわらず、出所後の周囲の目が原因で再び犯罪に走るケースもあります。しかし、保護者などが環境を整えることができる人もいます。目をそらさずに向き合うことが大切です。

また、精神医学の心理療法も存在します。ほとんどの少年たちは最初は嫌がりますが、自分たちの敵ではないことに気づけば、不満や不安を真剣に向き合う効果的な治療法です。なお、親の執拗な愛や干渉が原因で犯罪を犯してしまった場合、親自身のカウンセリングも必要となり、家族での治療が必要となります。

日本で発生した冤罪事件と誤認告発を防ぐための対策とは?

過去には日本で数々の冤罪事件が発生したとされています。これは過去に警察が拷問などを用いて自白を強要し、蓄積された間接証拠のみに基づいて裁判決定を下していたことが原因です。ここでは、冤罪事件が発生したいくつかの事例を紹介します。

足利事件

1990年に女児が殺害された事件で、犯人として逮捕・起訴・有罪判決を受けた男性がいましたが、その後の再審請求でDNA再鑑定が行われたところ、犯人とされた男性のものと一致しなかったため、冤罪であることが判明しました。

東電OL殺人事件

東京電力の女性社員が殺害された事件で、逮捕された犯人とされる外国人男性が服役中でありながら、繰り返し再審請求やDNA再鑑定が行われた結果、彼が無実であることが確認され、冤罪事件であることが明らかになりました。

豊橋事件

3人の親子を殺害し、家屋を放火し証拠を隠滅したとして男性が逮捕された事件ですが、この事件では有罪であることが証明されていながらも、検察側がこの男性を犯罪者として追い詰めようとした事件です。しかし、被告人男性が自身の無実を証明する証拠を提出したため、冤罪であったことが判明しました。

袴田事件

袴田事件は強盗殺人に対して死刑が宣告され、現在も無罪を主張し再審請求を行っている有名な事件です。袴田事件は警察による執拗な取り調べによる強制的な自白によるもので、日常的な尋問、睡眠をとらせないなどの精神的な抑圧、最長16時間を超える尋問時間、最後のほうには検察官がバットで殴打するなどの拷問が行われました。このような状況下で自白すれば現状から抜け出せるという心理が働き、彼らは犯罪を犯していないにも関わらず犯罪を自白してしまったと言われる事件です。

綾瀬母子殺害事件

1888年に東京で母子が殺害された事件です。この事件では3人の未成年少年が冤罪で逮捕されました。少年たちは好奇心から虚偽の証言を行ったために警察の疑念をかけられました。警察の先入観と少年法の制度の不備により、彼らは46日間も拘束されることとなりました。

警察は少年たちを自発的に同行させて現場に連れて行きましたが、自発的に同行させたのにも関わらず、少年たちの両親とは連絡を取らずに未成年者を長時間拘束したため、少年たちは自白しますが、少年審判で証拠がなかったため、少年たちは無罪となりました。

警察が未成年の少年たちを深夜まで両親に連絡せずに拘束したことから、当時の警察の対応に対する批判の声もあがり、この事件の少年たちも草加事件の少年たちと同様、冤罪の被害者と言えるでしょう。

貝塚ビニールハウス殺人事件

1979年に貝塚で発生した殺人事件です。21歳の男性と18歳の少年4人が逮捕・起訴されました。4人の18歳少年たちは一度は懲役10年の判決を受けましたが、控訴審で無罪となりました。21歳の男性は有罪とされ服役していましたが、再審により彼の無実が証明され、冤罪事件となりました。

この事件では5人全員がアリバイを主張していましたが、受け入れられず、5人が犯人であるとする物的証拠は存在しませんでした。逆に物的証拠として挙げられていたものは、5人が無実であることを証明するものに近いものばかりでした。

しかし、警察が拷問に近い取り調べで自白を強要したことで、この1点だけで犯罪が成立したという横行した権力による冤罪事件となり、結果として1人の少年が再度の無罪が確認されるまでの6年間を服役していました。

中華青年会館殺人事件

1955年に中国人学生寮で発生した放火殺人事件です。当初2組のカップルが逮捕されたものの、すぐに無関係として釈放されました。その後、逮捕された24歳の男性が再逮捕されました。

この事件では自白以外に証拠がなく、自白の内容と現場の実情などに多くの相違点があるため、裁判では自白以外に証拠がなく、検察官が控訴した高等裁判所でも自白以外に証拠はなく、その自白も信用性に欠けるため、無罪判決が下され、結果として冤罪事件となりました。

爪切り事件

2007年に福岡県北九州市の病院で発生した爪剥ぎ事件です。別の看護師による内部告発によって事件が明るみに出たものです。認知症を抱えた高齢患者が自らの爪を剥ぎ出し出血させるという事件として話題となりました。

地方裁判所では有罪判決が下されましたが、高等裁判所では爪を伸ばしたままにしておくことが衛生上良くないため、看護行為として適正な行為であり違法性はないという理由で無罪となりました。

免田事件

1948年に発生した夫婦殺害事件である免田事件。この事件で逮捕された男性は、被告として死刑判決を受けましたが、再審請求が繰り返され、事件発生から34年後、死刑判決から31年後に無罪とされました。

再審によって死刑判決を受けた死刑囚が無罪とされるのは初めてであり、四大冤罪死刑事件の1つとされています。また、この事件では警察はこの男性が真犯人であると見なし、再調査を行わなかったため、未解決のまま事件は幕を閉じることとなりました。

冤罪防止のための警察の取り組み

以前のように、容疑者尋問時に携帯電話などの録音可能な機器を尋問室に持ち込むことを禁止していた背景には、警察や検察がこれまで多くの無実の人々を被疑者として扱い、冤罪を生んできたという事実があります。しかし、尋問室は密室空間であるため、閉ざされた扉の向こうでどのような尋問が行われているのかを証明することは困難でした。

そのため、強制的な尋問や長期の拘留・拷問などによって容疑者が心理的に追い詰められ、犯罪を自白してしまうケースが過去に多く存在しました。警察も、真犯人が犯行を続ける状況を招くことや、無関係な人物の尋問によって捜査が進まず、結果的に迷宮入りすることを避けなければなりません。

そこで、2019年6月から警察などによる尋問で積極的な尋問が行われていないことを明示するため、尋問の内容を録音・録画することを義務付けるために、内閣が国会で決定しました。これまで多くの冤罪や拷問が行われてきた歴史を考えれば、遅すぎるという意見もあります。

しかし、将来の尋問において不法な手段によって容疑者に犯罪を自白させることがないように、冤罪事件が生まれないような適正な尋問を受ける権利として、この義務化は必要であることは確かです。国や警察の取り組みにより、無実の犯罪で不当に扱われる人々の数が今後減少していくことを願っています。

未解決事件の草加事件をわかりやすくまとめ!

未解決事件である草加事件は、犯人不明のまま時効を迎え、不可解な謎を残して迷宮入りしました。犯人を放置することはもちろん重要ですが、冤罪被害者の数を減らし、苦しむ人々を減らすことも重要です。

裁判制度の重要性

現在は裁判員制度が導入され、裁判は私たちにも身近なものとなりました。自分自身の判断が人々の生活に影響を与えるため、今後は不確かな証拠によって強制的に自白させられたり、有罪とされて不当な拘留を受けたりしないよう、公正な裁判が必要とされます。

その後

草加事件やその他の冤罪事件を教訓に、警察や司法制度は冤罪防止に向けた取り組みを行っています。録音・録画が尋問時の義務となったことで、容疑者が正当な尋問を受ける権利が守られ、冤罪事件の減少につながることを期待しています。未解決事件の背後にある謎も解明されることを願いつつ、公正な裁判と冤罪のない社会の実現に向けた努力が続けられることを期待します。

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